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準中型自動車免許等取得補助金交付要綱の制定
令和元年10月3日(木)、理事会において「静岡県消防協会消防団員準中型自動車免許等取得補助金交付要綱」の制定を承認しました。
道路交通法の改正により、平成29年3月から準中型免許が新設され、普通免許で運転できる自動車の車両総重量は3.5トン未満とされました。本県では分団の所有車両は3.5トン以上のため、新入団員が消防自動車を運転できないことが課題となっていました。加えて、平成19年以降、29年以前に免許を取得している消防団員も5.0トン未満の消防自動車しか運転できないため、消防活動に障害となっていました。
こうした状況を受け、協会では理事で構成する業務企画委員会で検討したうえで、理事会において準中型自動車免許等取得補助金交付要綱の制定を承認しました。
要綱では、準中型自動車免許等に係る補助制度が施行されている市町を対象とし、所持する運転免許で所属する分団の消防車両を運転できない団員を対象としています。対象取得免許は、準中型免許、中型免許、準中型5トン限定解除及びAT限定解除で、1人当たりの補助率3の1、上限8万円としています。
道路交通法の改正により、平成29年3月から準中型免許が新設され、普通免許で運転できる自動車の車両総重量は3.5トン未満とされました。本県では分団の所有車両は3.5トン以上のため、新入団員が消防自動車を運転できないことが課題となっていました。加えて、平成19年以降、29年以前に免許を取得している消防団員も5.0トン未満の消防自動車しか運転できないため、消防活動に障害となっていました。
こうした状況を受け、協会では理事で構成する業務企画委員会で検討したうえで、理事会において準中型自動車免許等取得補助金交付要綱の制定を承認しました。
要綱では、準中型自動車免許等に係る補助制度が施行されている市町を対象とし、所持する運転免許で所属する分団の消防車両を運転できない団員を対象としています。対象取得免許は、準中型免許、中型免許、準中型5トン限定解除及びAT限定解除で、1人当たりの補助率3の1、上限8万円としています。