消防団への入団資格について  (H22.4.1現在)
※ 勤務地団員について:(住所地ではなく、勤務地において消防団員となること。
入団 年齢(歳) 女性の入団 勤務地団員 その他の入団資格
開始
(入団)
終了
(退団)
1 静岡市 18 団員から分団員:なし
地区本部役員:65
団長:なし
本市に在住する者
原則として45歳未満
志操堅固で、かつ、身体健全な者
2 浜松市 18 なし 日本国籍を有する者
3 沼津市 18 なし 志操堅固で身体健全なもの
※欠格事項ある
4 熱海市 18 なし
5 三島市 18 なし 平成22年4月1日より機能別団員制度導入に伴い、機能別団員入団資格は、消防職員、基本団員として一定期間勤務したもの。
6 富士宮市 18 60 ※分団長以上:65
7 伊東市 18 なし 志操堅固で、かつ、身体強健にして団員の任務に耐え得ると認められるもの
8 島田市 18 なし 志操堅固で、かつ、身体健全な者
9 富士市 18 65 条件により65歳以上あり 志操堅固で、かつ、身体健全な者
10 磐田市 18 特に取り決めなし 分団:おおよそ36歳
方面隊:おおよそ38歳
本部:おおよそ40代
11 焼津市 18
12 掛川市 18 なし 刑罰歴のないもの
13 藤枝市 18 なし
14 御殿場市 18 - 志操堅固でかつ身体健全な者
15 袋井市 18 ※条例上は18歳から35歳。団長が特に認めた者はその限りではないとなっている。分団員:18〜35歳
本部員:32〜42歳
16 下田市 18 45 副分団長以上については、この限りでない。 志操堅固、身体強健で有ること。懲戒による免職処分を受けたものはその後満2か年を経た者であること。成年被後見人及び被保佐人並びに懲役又は禁この刑に処せられたものは、その執行を終り又はその執行を受けることがなくなったものであること。
17 裾野市 18 制限なし
18 湖西市 18 なし
19 伊豆市 18 35 副分団長まで
20 御前崎市 18 -
21 菊川市 20 40 団長・副団長等は、この限りでない。
22 伊豆の国市 18 55
23 牧之原市 20 なし
24 東伊豆町 18 45
25 河津町 18 50
26 南伊豆町 18 50 団長・副団長等は、この限りでない。 本町に在住する者。
懲戒により免職処分を受けた者は、その後2年を経た者であること。
成年被後見人及び被保佐人並びに懲役又は禁錮の刑に処せられた者は、その執行を終り又はその執行を受けることがなくなった者であること。
志操堅固で身体健全であること。
27 松崎町 18 50 団長、副団長、本部長、分団長、副分団長、は特に制限なし
28 西伊豆町 18 55 分団長以上の役職については、この限りではない。 懲戒により免職処分を受けた者は、その後2年を経た者であること。成年被後見人及び被保佐人並びに懲役又は禁固の刑に処せられた者は、その執行を終り又はその執行を受けることがなくなった者であること。志操堅固で身体健全であること。
29 函南町 18 45 ※新人消防団員の場合
30 清水町 18 なし
31 長泉町 18 身体健全な者
32 小山町 18 なし 特になし
33 吉田町 18 - 志操堅固で、かつ、身体健全な者
34 川根本町 18 -
35 森町 18 45 消防団長、副団長、指導本部長及び本部長についてはこの限りでない。 志操堅固、身体強健であって消防団員としてその職務の遂行に支障なき者であること

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